結婚・恋愛コスパ論 / COST

住宅ローンと離婚。家を買った既婚男が背負う最悪のシナリオ

約15年フルローンで新築を買ったモデルでオーバーローンが続く期間
約16.4万円/月5,800万円・35年・金利1.0%の住宅ローンの毎月返済額
3重払い妻子が住む家のローン・自分の家賃・養育費を同時に払う最悪の形

「子供が生まれたし、そろそろ家を買おう」。妻の一言で住宅展示場を回り、営業マンの「今が買い時です」に背中を押され、35年ローンの契約書に判を押す。名義は夫。月々の返済は家賃と同じくらいだから大丈夫、と言われた。

10年後。妻から離婚を切り出される。子供は妻が引き取り、家にもそのまま住みたいと言う。お前は家を出て、駅から遠いワンルームを借りる。そして毎月、自分が住んでいない家のローンと、自分の部屋の家賃と、子供の養育費を払う。マイホームの夢を語っていた男が、他人の住む家のローンを払い続ける。これが、家を買った既婚男の最悪のシナリオだ。

この記事では、住宅ローンが残ったまま離婚したときに家とローンがどうなるかを、オーバーローン、ペアローン、連帯保証、住宅ローン控除まで含めて解説する。モデルで、売っても借金が残る期間も試算した。家は資産じゃない。結婚している限り、爆弾だ。

この記事の結論

  1. ローンが時価を上回るオーバーローンなら、家を売っても借金が残る
  2. フルローンで新築を買ったモデルでは、オーバーローンが約15年続く
  3. 妻子が住み続けると、夫はローン・家賃・養育費の三重払いになりやすい
  4. ペアローンも連帯保証も、離婚しただけでは外れない
  5. 独身なら、家を買うのも売るのも、自分一人で決められる

離婚したら、家はどうなるのか

住宅ローンが残っている家は、財産分与のときに家の時価とローン残高の関係で扱いが決まる。

アンダーローンとオーバーローン
状態意味財産分与での扱い
アンダーローン家の時価がローン残高を上回る時価から残高を引いた額を財産として、原則2分の1ずつ分ける
オーバーローンローン残高が家の時価を上回る家の価値はゼロとして扱われることが多い。ローンの返済義務は名義人に残る

オーバーローンの家は、財産としては価値がないと扱われる一方で、借金だけは名義人に残る。妻は家の価値を分けてもらえない代わりに借金も負わない。夫は家の価値がゼロなのに、借金だけを背負い続ける。

モデル:売っても借金が残る期間は約15年

では、家を買ってから何年くらいオーバーローンの状態が続くのか。東京近郊で5,500万円の新築マンションを買い、諸費用込みで5,800万円をフルローン(35年・金利1.0%)で借りたモデルで計算してみる。

  • 毎月の返済額は約16.4万円
  • 新築の住宅は、買った直後に市場での価値が下がりやすい。ここでは購入直後の時価を価格の9割とし、その後は年2%ずつ下がると仮定する
  • 売るときには仲介手数料などの費用がかかる。手取りは時価の96%とする

ローン残高と、売ったときの手取り額(モデル)

Fig. 01
東京ソロ充男子のモデル試算。5,800万円・35年・金利1.0%(元利均等)。時価は購入直後に価格の9割、その後年2%下落、売却の手取りは時価の96%と仮定。立地や市況によって結果は大きく変わる

購入直後は、売っても約1,000万円の借金が残る。その差は少しずつ縮まるが、ローン残高が売却の手取りを下回るのは15年目あたりだ。つまり、結婚してすぐに家を買った夫婦が10年目に離婚すれば、家を売っても数百万円の借金が残る計算になる。

もちろん、都心の人気エリアのように価格が上がっている物件なら、アンダーローンになることもある。だが、値上がりを前提に人生最大の借金をするのは、ギャンブルだ。そして郊外の戸建ては、建物の価値が築20〜25年でほぼゼロになるのが一般的だ。

離婚後の家の、4つの選択肢

住宅ローンが残った家の処理には、大きく四つの選択肢がある。どれを選んでも、夫にとって楽な道はない。

離婚後の家の選択肢
選択肢内容夫の負担
売却してローンを完済アンダーローンなら残りを分ける。オーバーローンなら差額を自己資金で埋めるオーバーローンだと数百万円の持ち出し
夫が住み続ける夫がローンを払い続け、アンダーローンなら妻に財産分与の代償金を払うローン+代償金。一人には広すぎる家
妻子が住み続け、夫が払う子供の転校を避けるため、妻子が住み、名義人の夫がローンを払うローン+自分の家賃+養育費の三重払い
任意売却・競売返済できなくなり、金融機関の同意を得て売る、または競売になる売っても残った借金は返済義務が残る

最悪のシナリオ:三重払い

最も多く、最も厳しいのが、妻子が家に住み続け、出て行った夫がローンを払うパターンだ。子供の学区を変えたくない、妻に家を出る資金がない、オーバーローンで売るに売れない。理由はさまざまだが、結果は同じだ。

三重払いになった夫の1か月(モデル・年収700万円)
項目金額
手取り(月平均)約44万円
妻子が住む家の住宅ローン約16.4万円
自分のワンルームの家賃約8万円
養育費(子2人、住居費分を考慮した調整後の例)約8万円
自分の生活費約8万円
残る金約3.6万円

年収700万円あっても、手元に残るのは月3万円台。貯金も積立もできない。病気や失業で収入が途絶えれば、すぐに返済が滞る。そして、このパターンにはさらに落とし穴がある。

  • 住宅ローン控除が使えなくなる:住宅ローン控除は、ローンを組んだ本人がその家に住んでいることが条件だ。離婚で夫が出て行けば、原則として控除は受けられなくなる
  • 契約違反のおそれ:住宅ローンは、本人が住むための家を買う前提で低い金利が設定されている。名義人が住んでいないことが金融機関に知られると、契約の見直しを求められるおそれがある
  • 家はいずれどうするのか:子供が独立した後、家を売るのか、妻に渡すのか。名義は夫のままでも、元妻が住んでいる家を売るのは簡単ではない
「家は資産だ」と言う既婚者へ

資産? 名義はお前、住んでるのは元妻と元妻の新しい男、ローンを払うのはお前。それを資産と呼ぶなら、俺は資産なんかいらない。俺のワンルームの賃貸は、出て行きたくなったら1か月前に連絡するだけで終わる。

ペアローンと連帯保証の落とし穴

最近は、共働き夫婦が二人で借りるペアローンや、妻を連帯保証人や連帯債務者にする借り方も増えている。借入額を増やせるのは魅力だが、離婚したときには大きな落とし穴になる。

夫婦で借りる住宅ローンと離婚の関係
借り方仕組み離婚したとき
ペアローン夫婦がそれぞれ別々のローンを組み、互いに相手のローンの連帯保証人になる二つのローンはそのまま残る。片方が返済をやめると、もう片方も保証人として請求される
連帯債務一つのローンを夫婦が連帯して返済する夫婦ともに全額の返済義務を負い続ける
連帯保証夫が債務者、妻が連帯保証人離婚しても保証人から外れない。夫が返せなければ妻に請求が行く

どの借り方でも、離婚は金融機関との契約を変えない。ローンを一本化したり、保証人を外したりするには金融機関の同意が必要で、残る側に一人で返せるだけの収入がなければ、まず認められない。別れた相手と、何十年も借金でつながり続けることになる。

名義を妻に変えられるか

「家は妻にあげるから、ローンも妻の名義にしてくれ」。夫ならそう考えるだろう。だが、ローンの名義変更は、金融機関から見れば新しい人にお金を貸し直すことと同じだ。

  • 妻に、残りのローンを一人で返せるだけの安定した収入が必要
  • 多くの場合、妻名義での借り換えという形になり、審査を通る必要がある
  • 専業主婦やパートだった妻が、数千万円の借り換え審査に通るのは難しい

結局、名義もローンも夫に残り、家にだけ妻が住む。家を買った時点で、離婚後の選択肢はほとんど決まっていたということだ。

財産分与との関係

家の扱いは、財産分与全体の中で決まる。アンダーローンなら、家の純資産も預金や株と同じように2分の1ずつ分ける。夫が家に住み続けるなら、妻の取り分に当たる金額を代償金として現金で払う必要がある。

例えば、時価4,000万円、ローン残高3,000万円の家なら、純資産は1,000万円。夫が住み続けるには、妻に500万円を払わなければならない。家に住み続けるために、自分の家の半分を買い直すようなものだ。

家を買う前に考えるべきこと

すでに結婚している男が、これから家を買うなら、最低限これだけは考えておけ。

  1. フルローンを避ける頭金を入れて借入額を減らせば、オーバーローンの期間は短くなる。
  2. ペアローンと連帯保証は慎重に借入額を増やすための夫婦の共同借入は、離婚したときに外せない鎖になる。
  3. 売りやすい物件を選ぶ駅に近い、需要のあるエリアの物件は、いざというときに売りやすく、値下がりもしにくい。
  4. 買わないという選択肢賃貸なら、離婚しても解約すれば終わる。住宅ローンという35年の鎖を、そもそも背負わない。

賃貸と購入を、離婚リスク込みで比べる

「家賃を払い続けるのはもったいない」。家を買う理由として、必ず出てくる言葉だ。だが、その比較には離婚のリスクが入っていない。結婚3組に対して離婚が約1組の割合で起きている今、離婚した場合を含めて比べてみる。

離婚した場合の賃貸と購入の違い(家族向けの住まい)
項目賃貸に住んでいた場合ローンで購入していた場合
離婚時の手続き解約するか、どちらかが契約を引き継ぐ売却・住み続ける・名義の扱いを決める必要がある
借金なしオーバーローンなら、売っても数百万円以上残る
引っ越しの自由1〜2か月前の連絡で退去できる売れるまで動けない。売れても借金が残ることも
夫の毎月の住居費自分の部屋の家賃だけ自分の家賃+住まない家のローンの二重払いも
財産分与住まいは対象外アンダーローンなら純資産の半分を分ける

購入が得になるのは、離婚せず、ローンを最後まで払い終え、家の価値もそれなりに残った場合だ。どれか一つでも崩れれば、購入は一気に不利になる。結婚生活の35年間、この三つの条件がそろい続けると、自信を持って言える夫婦がどれだけいるだろうか。

しかも、家族向けの家を買う理由の多くは、子供の部屋や学区だ。子供が独立すれば、広い家は夫婦二人には持て余す。家族のための家は、家族が形を変えた瞬間に、重荷に変わる。

独身男の住まいの選び方

では、独身の男は住まいをどう考えればいいか。基本は、身軽さと立地を最優先にすることだ。

  • 若いうちは賃貸で身軽に:転職、昇進、趣味の変化に合わせて、住む場所を変えられる。職場に近い場所を選べば、通勤時間が自由な時間に変わる
  • 買うなら一人用の売りやすい物件:駅に近いコンパクトなマンションは、単身者や投資家の需要があり、売りやすく貸しやすい
  • 借りるなら頭金を入れて控えめに:収入に対して無理のない借入額にすれば、オーバーローンの期間は短く、いつでも身動きが取れる
  • 老後の住まいは早めに方針を決める:高齢の単身者は賃貸の入居審査で不利になることがある。持ち家にするか、資産を厚くして賃貸を続けるか、50代までに決めておく

独身の住まい選びで大事なのは、自分の人生の変化に、住まいを合わせられることだ。家族の事情に住まいを合わせ、離婚でその住まいに縛られる既婚男とは、出発点がまるで違う。

独身なら、家は自分一人で決められる

住宅ローンと離婚の問題は、二人の人生を、一つの借金で縛ることから生まれる。独身なら、この問題は最初から存在しない。

独身の男と家

  • 買うか借りるかを自分一人で決める
  • 一人に合った広さと立地を選べる
  • 売りたくなったら、自分の判断で売れる
  • 借金を他人と共有しない

既婚の男と家

  • 学区と広さで、高い家を買わされる
  • 名義もローンも夫、決定権は家族
  • 離婚すれば、住まない家のローンが残る
  • ペアローンなら、元妻と借金でつながり続ける

独身の男は、都心の便利な場所に一人用の部屋を借りて身軽に暮らすことも、自分のペースで一人用のマンションを買うこともできる。どちらを選んでも、その決定を誰かに覆されることはない。

まとめ:家は資産じゃない、結婚している限り爆弾だ

住宅ローンが残ったまま離婚すると、家はアンダーローンなら財産として分けられ、オーバーローンなら価値ゼロのまま借金だけが名義人に残る。フルローンで新築を買ったモデルでは、売っても借金が残る状態が約15年続いた。

妻子が住み続け、出て行った夫がローンを払うパターンでは、ローン・自分の家賃・養育費の三重払いになり、住宅ローン控除も受けられなくなる。ペアローンや連帯保証は、離婚しただけでは外れない。

家を買うかどうかは、自分一人で決めるべきことだ。末代で何が悪い。誰にも覆されない住まいを、自分の金で選べ。

よくある質問

住宅ローンが残っている家は離婚のときどうなりますか?

家の時価とローン残高の関係で扱いが変わる。時価が残高を上回るアンダーローンなら、差額を財産として夫婦で分ける。残高が時価を上回るオーバーローンなら、家の価値はゼロとして扱われることが多く、ローンの返済義務は名義人に残る。

離婚後に妻と子が家に住み続けることはできますか?

できるが、ローンの名義人である夫が返済を続けることになるケースが多い。夫が返済をやめれば家は競売にかけられ、妻子も住めなくなる。また、名義人が住んでいないことは、住宅ローン契約の条件に反するおそれがあり、住宅ローン控除も原則として受けられなくなる。

ペアローンで家を買った夫婦が離婚するとどうなりますか?

夫婦それぞれが自分のローンの債務者であり続ける。離婚しても、金融機関が認めない限り、どちらかのローンをなくしたり、名義を一本化したりすることは難しい。片方が返済できなくなると、家全体が競売にかけられるおそれがある。

連帯保証人になっている妻は離婚すれば外れますか?

外れない。連帯保証は金融機関との契約であり、離婚という夫婦間の事情では解除されない。外すには、代わりの保証人を立てる、借り換えるなど、金融機関の同意が必要になる。

オーバーローンの家はどうすれば処分できますか?

売却代金でローンを完済できない場合、差額を自己資金で埋めて売るか、金融機関の同意を得て任意売却するかになる。任意売却でも残った借金は返済しなければならない。返済が止まれば、最終的には競売になる。

出典・参考資料

  1. 民法第768条(財産分与)
  2. 国税庁「住宅借入金等特別控除」(No.1211-1)
  3. 住宅金融支援機構「フラット35利用者調査」
  4. 不動産経済研究所「首都圏 新築分譲マンション市場動向」
  5. 国税庁「耐用年数表」(木造住宅22年)